埼玉司法書士会

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相談会

■「司法書士による高齢者・障がい者のための成年後見無料電話相談会」のお知らせ

掲載日:2020.11.19
埼玉司法書士会は、令和2年12月12日(土)、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート埼玉支部と成年後見に関する無料電話相談会を共催します。 高齢者・障がい者が次々販売等の悪質商法の被害者となる事案や、虐待を受ける事案が散見されます。成年後見制度は、判断能力が不十分な高齢者等が財産侵害を受けたり、人間として尊厳が損なわれたりすることがないように法律面や生活面で本人を支援する仕組みです。本相談会では、高齢者・障がい者本人はもちろん、本人の介護にあたっている方からの相談に応じます。  

日時

令和2年12月12日(土) 10時~16時

相談方法

電話相談(予約不要) 048-872-8055 ※開催当日のみ通話可能

相談料

無料 ※通話料は相談者負担。

相談例

・ 一人暮らしの今後が心配。 ・遺産分割協議をしたいけど、父が認知症でどうしたらよいか。 ・知的障がいを持つ子供の将来が心配。 ・母の年金が本人のために使われていないみたい…どうしよう。
本件に関するお問合せ 埼玉司法書士会事務局 TEL:048-863-7861 司法書士は、平成12年4月の成年後見制度の施行以来、同制度に積極的に取り組んでおり、親族以外の第三者後見人等としては、最も多くの実績があります(平成31年1月~令和元年12月:司法書士10,539件、弁護士7,763件、社会福祉士5,133件/最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」)。

よくある質問FAQ

実家の母から、「銀行でおろしてきたお金を無くした、通帳を無くした。」と、毎日、電話がかかってくるようになりました。後見人をつけてお金の管理をしてもらいたいのですが、その手続きを教えてください。
後見人を選任してもらうには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、「後見等の開始の審判」の申立てをしなければなりません。申立てをする人は、本人、配偶者、4親等内の親族(子・兄弟姉妹・甥・姪等)です。申立書には、本人の診断書なども必要になります。司法書士は、その申立ての支援を行うことができますので、まずは、お近くの司法書士に御相談ください。
実家の父は一人暮らしをしています。久しぶりに実家に帰ったのですが、リフォームしたばかりの屋根がまたリフォームされていました。不要な契約を繰り返さないために、成年後見制度を利用することはできますか。
高齢になり認知症などのために判断能力が低下してしまい、不必要な契約を繰り返してしまうといった消費者被害から本人の財産を守るため、後見制度を利用することができます。後見人等が、本人の代わりに不必要な契約の無効を主張したり、取り消すことによって本人の財産を保護します。
知的障がい者の息子がいます。今まで私が全て面倒を見てきましたが私も歳をとって段々大変になってきました。また、私が亡くなってからの息子の生活も心配です。今からできることはありますか?
知的障がいのある方でも成年後見制度を利用できます。知的障がいの程度や必要に応じて、後見人等が身上監護、財産管理等を行い御本人の生活を支援します。成年後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
私には頼れる身寄りがいません。将来のために今から後見制度を利用することはできますか?
後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。判断能力がある元気なうちは任意後見制度を検討することになります。任意後見制度は、将来のために、自分が選んだ信頼できる方に任意後見人をお願いし、その方と契約することになります。信頼できる方が身近にいない場合は、司法書士が後見人になることもできますので、お近くの司法書士に御相談ください。
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