相談会
■「新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話相談会」実施期間延長について
掲載日:2020.12.28
司法書士による新型コロナウイルスに関する生活困りごと電話相談を実施しています。
新型コロナウイルス感染拡大を受け、無料電話相談の実施期間を延長しました。「仕事をクビになった」、「ローンが払えない」など、市民のみなさまの生活困りごとについて、司法書士が無料で相談をお受けいたします。どうぞ御利用ください。
※司法書士は、140万円以内の民事紛争に関する法律相談のほか、裁判手続に関する相談の実施、各種支援制度等の情報提供をし、国民の権利の擁護に寄与しています。
日時 | 令和3年1月6日(水)~3月31日(水) 毎週水曜日 午後1時~4時 |
相談料 | 無料 ※ただし、通話料については相談者の負担となります。 |
相談電話 | 048-872-8055 ※開催時間帯のみ通話可能 |
主催 | 埼玉司法書士会 |
お問合せ先 | 埼玉司法書士会事務局 048-863-7861 |
よくある相談FAQ
- 収入が減少して住宅ローンの返済ができないので、破産手続きをしたい。
- 新型コロナウイルスの影響等による収入減少の場合には、住宅ローンの返済条件の変更が可能な場合がありますので、金融機関に相談してみましょう。返済条件の変更を断られたなど、返済が困難な場合は破産手続のほか、個人再生等手続をとる方法が考えられますので、まずは相談してみてください。司法書士は、裁判手続の相談や裁判所に提出する書類の作成を通じてお手伝いをします。
- 家賃を滞納して立ち退きを迫られています。
- 家賃を滞納したままにすると賃貸借契約を解除されるおそれがあります。これまで家賃の支払いを滞ったことがなかったなど、大家さんとの信頼関係が破綻した判断される程度でない場合は、契約解除や立ち退きが認められない場合がありますので、まずは御相談ください。司法書士は大家さんとの交渉や裁判手続等の相談、答弁書など裁判書類作成のお手伝いをします。
- 新型コロナウイルスの影響により、会社から無給の休業を命じられました。収入がなく生活に困ってます。
- 新型コロナウイルスの感染防止のための休業については、在宅勤務等の方法により労働者を業務に従事させるなど休業の回避について十分な検討がされているかが考慮され、十分な検討がされていない場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」として、使用者は休業期間中の休業手当の支払いが必要となる場合があります。詳しくは司法書士に相談してください。事業者が休業手当を支払わない場合には、労働者が直接休業手当の補償を受けられる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請をすることも可能なので、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)に御相談ください。
- 失業し貯金も底をつく状態になり、生活保護を受けたい。
- 生活保護は要件を満たせば、誰でも利用することができます。自治体の福祉事務所の窓口(市町村の生活保護課など)で申請する必要があります。司法書士は、生活保護の制度についての情報を提供をしますので御相談ください。
各種相談窓口
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