司法書士は明治5年8月3日の太政官無号達の司法職務定制による代書人が起源とされ、日本司法書士会連合会では8月3日を「司法書士の日」と定めています。
大正8年9月公布された司法代書人法によって司法代書人となり、昭和10年、同法の改正によって名称を「司法書士」と改め、現在に至っております。司法書士の数は令和6年4月1日現在、全国23,134人、埼玉県内では978人(司法書士法人は57)で、「くらしの身近な法律家」として国民の権利の保護に貢献しています。
当会は、大正8年の司法代書人法に合わせて浦和地方裁判所所属司法代書人会として発足し、その後、浦和地方法務局所属司法書士会、浦和司法書士会と変遷して昭和42年12月15日の法人格の取得と同時に埼玉司法書士会と名称を改めてまいりました。 司法書士会は、司法書士法に基づいて各法務局(地方法務局)単位に設立された司法書士の業務の適正を図るため会員の指導連絡の事務を行うことを目的とした組織で司法書士(司法書士法人を含む)によって構成されます。
司法書士はその事務所の所在する地域に設立された司法書士会に入会しなければ業務を行うことができないとされています。司法書士の専門的な知見を通して社会に貢献することは司法書士制度の使命でもあり、その事業目的に司法書士の国民に対する法的サービスの向上を掲げております。
当会では、法的サービスの向上のための事業の一つとして浦和(さいたま市)、熊谷、川越、越谷の4か所に司法書士総合相談センターを設置して市民のくらしの身近な法律相談に応じております。 そのジャンルは不動産の売買、相続や会社の設立等といった登記手続、金銭貸借、個別労働問題や敷金トラブルといった民事事件に関する裁判や調停、和解の手続、成年後見に関する相談を常設で行っているほか、市町村と連携して随時行う出張相談、電話相談も御用意しております。どうぞお気軽に御利用ください。
大正8年9月公布された司法代書人法によって司法代書人となり、昭和10年、同法の改正によって名称を「司法書士」と改め、現在に至っております。司法書士の数は令和6年4月1日現在、全国23,134人、埼玉県内では978人(司法書士法人は57)で、「くらしの身近な法律家」として国民の権利の保護に貢献しています。
当会は、大正8年の司法代書人法に合わせて浦和地方裁判所所属司法代書人会として発足し、その後、浦和地方法務局所属司法書士会、浦和司法書士会と変遷して昭和42年12月15日の法人格の取得と同時に埼玉司法書士会と名称を改めてまいりました。 司法書士会は、司法書士法に基づいて各法務局(地方法務局)単位に設立された司法書士の業務の適正を図るため会員の指導連絡の事務を行うことを目的とした組織で司法書士(司法書士法人を含む)によって構成されます。
司法書士はその事務所の所在する地域に設立された司法書士会に入会しなければ業務を行うことができないとされています。司法書士の専門的な知見を通して社会に貢献することは司法書士制度の使命でもあり、その事業目的に司法書士の国民に対する法的サービスの向上を掲げております。
当会では、法的サービスの向上のための事業の一つとして浦和(さいたま市)、熊谷、川越、越谷の4か所に司法書士総合相談センターを設置して市民のくらしの身近な法律相談に応じております。 そのジャンルは不動産の売買、相続や会社の設立等といった登記手続、金銭貸借、個別労働問題や敷金トラブルといった民事事件に関する裁判や調停、和解の手続、成年後見に関する相談を常設で行っているほか、市町村と連携して随時行う出張相談、電話相談も御用意しております。どうぞお気軽に御利用ください。
所在地
埼玉司法書士会事務局
さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
電話 048(863)7861
FAX 048(864)2921
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