埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

本会は、個人情報保護及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法令・法務省ガイドライン及び特定個人情報ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報保護方針を定め、これを実行し維持します。

  • 本会役職員、その他関係者に個人情報及び特定個人情報の重要性を周知徹底させ、継続的に教育・監督を実施します。
  • 情報入手に当たっては、個人情報又は特定個人情報の情報主体である本人から同意を得ることを原則とします。
  • 個人情報及び特定個人情報を不正な方法により入手しません。
  • 個人情報の利用は収集目的の、個人番号は取り扱う個人番号関係事務の各範囲において、事務取扱担当者のみが、業務上必要な範囲においてのみ行います。
  • 個人情報及び特定個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の防止に務めるとともに特定個人情報等の適正な取扱いのための安全管理措置を講じます。
  • 本人から自己の個人情報又は特定個人情報について、開示、訂正、使用停止、消去等の要求があった場合は適切に対応します。
  • 個人番号を除く個人情報を第三者との間で情報の提供、共同利用、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合は本会インターネットホームページに必要事項を告知します。
  • 個人情報保護のために継続的な改善を行います。

保有個人データに関する事項の公表

  • 本会の名称 埼玉司法書士会
  • 保有個人データの利用目的
  • 本会が取り扱う個人情報の利用目的を次のとおりとする。

    ア 保有個人データ(イに係るものを除く。)の利用目的

    (1) 司法書士法(昭和25年法律第197号。以下「法」という。)に規定された司法書士名簿の登録及び登録の取消し手続
    (2) 法務大臣が指定する特別研修の実施
    (3) 司法書士法人の届出手続
    (4) 司法書士会の登記申請手続
    (5) 司法書士会への入会又は退会手続
    (6) 法第59条の規定による紛議の調停手続
    (7) 法第60条の規定による地方法務局長への報告事務
    (8) 法第61条の規定による注意勧告手続
    (9) 会則の認可申請手続
    (10) 公共嘱託登記司法書士協会の業務執行に関する助言事務
    (11) 法第73条違反の告発手続
    (12) 司法書士法施行規則(以下「法施行規則」という。)に規定する会員の入退会の通知事務
    (13) 注意勧告の報告事務
    (14) 施行規則第42条第2項の規程による地方法務局長の調査委嘱に基づく調査及び同条第3項の報告事務
    (15) 会長指導事務
    (16) 会費の徴収・延納減免・みなし退会の事務
    (17) 表彰・慶弔規程による表彰及び慶弔に関する事務
    (18) 司法書士業務賠償責任保険及び司法書士会業務賠償責任保険の契約・保険料支払・事故発生報告及び保険金請求事務
    (19) 相談事業の実施及びその改善
    (20) 認証裁判外紛争解決手続の実施
    (21) 苦情対応手続
    (22) 研修会等の実施及び研修単位の管理及び通知事務
    (23) 情報公開
    (24) 行政機関又は裁判所等からの要請に基づく相談員、委員、調停委員、成年後見人・不在者管理人・相続財産管理人等候補者等の推薦又は派遣の事務
    (25) 法60条又は施行規則第42条第3項の報告に付する量定意見の審議、当該量定意見の妥当性に関する日本司法書士会連合会の意見を求める手続
    (26) 補助者に関する届出手続
    (27) 行政機関又は法テラスからの相談案件の紹介・相談案件に関する情報提供事務
    (28) 空家特措法及び市町村との協定に基づく空家等の調査、空家等に関する相談(空家等及び空家等の跡地の活用の相談を含む。)への協力、これらの受託業務の取次
    (29) 災害対策基本法及び市町村との協定に基づく被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護並びに被災者への的確な情報提供及び被災者からの相談及び避難者等への情報提供業務の取次
    (30) 高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法等に基づく通報・相談・助言に関する事務及び市町村との連携協力事務
    (31) 事務局職員の採用、勤務評定・昇給、懲戒、褒章、退職に関する事務
    (32) 綱紀調査外部委員、量定小理事会参与、顧問等の会員以外の委員等の選任又は解任手続

    イ 個人番号の利用目的

    次に掲げる個人番号関係事務の範囲内(人の生命・身体又は財産の保護の場合を除く)であって、当該事務に必要な限度とする。

    (1)本会の役職員及びその他の会員に係る個人番号関係事務
    給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務、雇用保険届出事務 及び健康保険・厚生年金保険届出事務
    (2)(1)以外の個人番号関係事務
    報酬・料金・出演料・原稿料等の支払調書作成事務、不動産の使用料等の支払調書作成事務

  • 保有個人データの開示、訂正又は利用停止等を求める手続及び手数料
  • ア 保有個人データの開示、訂正又は利用停止等の求め(以下「開示等の求め」という。)を受け付ける方法

    開示等の求めを受け付ける方法は次の要領による。

    (1) 開示等の求めの申出先は本会事務局とする。
    (2) 開示等の求めが、別に定める様式の書面によること。
    (3) 所定の手数料の負担を応諾していること。
    (4) 代理人による場合は、代理権限を証する書面を提出すること。
    (5) 本人による場合は当該本人、代理人による場合は当該代理人について本人に準じて本人確認すること。
    (6) 当該求めが訂正等の求めである場合は、訂正等をすべき内容が真実である旨を証明できる資料を提出すること。

    イ 開示等を求める手続の手数料

    本会に開示等の求めをするには、本会が定めた手数料を納付しなければならない。

  • 保有個人データの取扱いに関する問合せ及び苦情の申出先
  • 住所 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
    埼玉司法書士会個人情報保護管理者
    電話番号 048-863-7861(本会事務局)

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