埼玉司法書士会

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■司法書士費用、分割払いできますか?

親友から懇願され100万円もの大金を貸してしまいました。その後、何度催促をしても返済してくれないため、裁判の手続きを司法書士に依頼しようと思っています。ただ、貯金の全部を親友に貸してしまったため、手続きを依頼する費用をすぐに支払うことができません。このような場合、費用を分割で支払うことはできるのでしょうか。


「日本司法支援センター」(通称・法テラス)の民事法律扶助制度をご存知でしょうか。弁護士や司法書士といった法律専門家に手続きを依頼する際には、着手金という一時金を支払って依頼することが一般的です。しかし、一時金がすぐに支払えないからといって、必ずしも依頼できないということはありません。
法テラスは、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立された公的な機関です。
法テラスの民事法律扶助制度では、弁護士や司法書士が無料相談を行い、相談後手続きを依頼する際に費用の立て替えを行うことも業務として行っています。経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった場合であっても、「裁判を受ける権利」を実質的に保障する制度として、現在全国で多くの方がこの制度を利用されています。
この制度を利用するには、法テラスが定めた資力基準(収入や資産の有無)を満たすことが必要となりますので、必ずしも全ての方が利用できるわけではありませんが、この資力基準も同居の家族の人数などにより要件が緩和されるなど柔軟に設計されていますので、まずは無料相談をお申込みになり、相談していただくとよろしいと思います。
弁護士や司法書士の費用立替え制度については、後日分割で立替費用を法テラスに償還する必要がありますが、月額5千円程度からの金額設定も可能なため、生活状況に応じて無理のない償還金額を申し込むことが可能です。
また、無料相談業務については、近くに法テラスの事務所がない場合でも、法テラスと契約している弁護士や司法書士の事務所がご自宅の近くにあれば、その事務所で無料相談を受けることもできます。高齢や障害などのため特に外出が困難な方に対しては、ご自宅や施設まで無料の出張相談を行うことも場合によってはできますので、まずはお問い合わせいただくとよろしいと思います。

詳しくは、お近くの司法書士事務所または日本司法支援センター(通称・法テラス)へお尋ねください。


(司法書士 中村 大介)

 

※埼玉新聞 令和元年10月7日から転載

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