埼玉司法書士会

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■成年年齢が引き下げになります

私はこの春から高校生になりました。入学式で校長先生が「君たちが3年生になる年から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。」と仰っていました。選挙権が18歳からになったのは知っていましたが、成年年齢が18歳になると、何か他に変わることがあるのでしょうか。

1876(明治9)年以来、日本では「満20歳」が成年年齢と決められていました。それが2022年4月1日から、18歳を成年年齢とすることになりました。2022年4月1日前に18歳・19歳になっている人は、2022年の4月1日に「成年」となります。
それでは「成年」になると何が変わるのでしょうか。
一番の違いは、「保護者などの同意なく、契約ができるようになる」ということです。
「『契約』なんて難しいこと、関係ないよ」と思っていませんか?実は、私たちの日常生活は色々な契約から成り立っています。洋服を買ったり、コンビニエンスストアでおやつを買ったりするのも「契約」です。「契約書」のような書面に署名したり押印したりしなくても、「買います」「売ります」という口頭で契約は成立します。
そして、成年に達していない時に保護者の同意なしに契約したときは、取り消すことができるのです(未成年者取消権)。セールストークに乗って、つい必要のない高額な物を買ってしまった、というようなときも、未成年であることを理由に取り消すことができます。
成年になると、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードを作る、お金を借りる、ローンを組む、などということも、一人で自由にできるようになりますが、「勘違いして契約した」「よく考えたら必要が無かった」というようなときも、勝手に取り消すことはできません。契約には様々なルールがあり、そうした知識なしに安易に契約をすると、トラブルに巻き込まれることもあります。契約した内容を守らずに代金を払わないと、裁判所に訴えられて損害賠償を請求されることがあります。
18歳になると、保護者の元を離れて一人暮らしをしたり、交友関係も広がる人が多くなるでしょう。今までは20歳になるまでは「未成年」として守られてきましたが、2022年4月1日からは、そうではなくなります。社会経験が少ない、「成年」になったばかりの若者を狙う悪質な業者もいます。ですから、契約するときには、きちんと内容を理解して、よく考えてからする必要があるのです。
未成年である今のうちから、契約についての知識、トラブルにあった時の対処法などについて学んでおきましょう。
詳しくは、お近くの司法書士事務所へお尋ねください。

(司法書士 秋浦良子)


埼玉新聞 令和2年5月2日から転載

 

 

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