■相続登記の申請が義務化されます!
不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されると聞きました。いつから義務化されるのでしょうか。なぜ申請が義務化されるのでしょうか。また、申請しない場合のペナルティはあるのでしょうか。
令和6年4月1日から義務化されます。長年にわたって相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、公共工事が進められなくなる、不動産の管理が行き届かなくなり周辺の環境が悪化するなどの問題が生じています。そこで、法律を改正し、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されることになりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得した(ことを知った)日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。また、相続人による話し合い(遺産分割協議)により不動産を取得した場合も、話し合いによる決定から3年以内に申請をする必要があります。そして、正当な理由がないのに申請をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、令和6年4月1日より前に相続した不動産についても、相続登記が未了であれば義務化の対象となりますので注意が必要です。ただし、これらの不動産については、令和9年3月31日まで3年間の猶予期間が設けられています。
相続人の人数が多いなどの理由により、話し合いで相続の仕方がまとまらない場合は、裁判所で話し合いを行う制度(遺産分割調停)を利用するのも一つの方法です。相続人のうち一人が申立人となって裁判所へ申し立てを行いますが、申立書の作成や必要書類の取得(戸籍謄本等)について、司法書士が相談に応じることができます。
話し合いがまとまらず、相続登記を行わないままにしておくと、対象となる相続人が増え、ますます解決が遠のく結果となってしまう可能性がありますので、なるべくお早めに司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。
埼玉司法書士会では県内4カ所(浦和・熊谷・川越・越谷)に総合相談センターを設けて市民の方からの相談を無料で受けています。相談は予約制となっています。
詳しくは埼玉司法書士会総合相談センター(☎048・838・7472)までお問合せください。
(司法書士 押井崇)
埼玉新聞 令和5年8月3日から転載