埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

市区町村戸籍等証明事務担当者様へ

1.補助者の旧姓又は通称使用の開始
当会では、平成25年8月1日から、司法書士の業務の補助をさせるために置く補助者について,所定の手続きをとった上、旧姓(婚姻、離婚、養子縁組、離縁等により氏を変更した補助者が変更前の氏(戸籍に記載されたことのある氏で、本人が選択したもの。))又は通称(外国人である補助者が外国人住民に係る住民票に記載された通称をいう。)を使用することができる取扱いを開始しました。

2.補助者証及び職務上請求書の取扱い
これらの旧姓又は通称使用者に当会が発行する補助者証には、その旧姓及び名又は通称のみを表示し、本名を表示しないことになります。
また、当該補助者が戸籍謄本・住民票の写し等の職務上等請求書により司法書士の補助者として同証明書等の交付を受ける場合等は、同請求書の補助者氏名には補助者証に表示された旧姓及び名又は通称を記載すべきものとします。

3.この取扱いの対象者
この取扱いの対象となるのは当会会員である司法書士の補助者に限ります。不明な場合は、補助者を雇用する司法書士が所属する司法書士会にお尋ねください。

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