埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

当センターについて

埼玉司法書士会が開設する、当事者自身が裁判によらずに争いごとを解決するための法務大臣の認証を受けた機関です。紛争の目的の金額が140万円を超えない民事に関する紛争について、当センターを利用することができます。

(例)

  • ●友人に貸したお金を返してもらえない。(又は、お金を返してくれと言われている。)
  • ●アルバイト先が残業代を払ってくれない。(又は、残業代を請求されている。)
  • ●アパートの家賃を払ってくれない。(又は、家賃の支払いを待ってもらいたい。)
  • ●物を壊されて弁償してもらいたい。(又は、弁償しろと言われている。)

など

当センターの特徴

当センターの調停は
  • ① 原則として当事者双方が同席、対面して話し合いを行います。
  • ② 話し合いには司法書士2名が中立の立場で同席し、公平・公正な話し合いができるようお手伝いをします。
  • ③ 解決方法は、当事者自身が話し合って決めます。
  • ④ 話し合いは、休日や夜間で行うこともご相談が可能です。
といった特徴があり、当事者自身による話し合いの解決のお手伝いを行っています。

①(申立のとき)

申立事務手数料 金5,500円

申立人が負担します。

②(調停期日)

期日手数料 金2,200円

申立人・相手方各々が負担します。

③(和解になったとき)

和解契約書作成手数料 金5,500円

申立人・相手方各々が負担します。

※ その他「会場費」、「交通費」をご負担いただくケースもあります。

ご利用上の苦情への対応

当センターの調停手続の利用に対する苦情の窓口は、埼玉司法書士会の苦情対応委員会です。

ご利用のお問合せ

受付時間 毎週月曜日~金曜日 午前10時から午後5時まで
(8月13日から15日、年末年始及び祝祭日を除きます。)
※上記以外の日時を調停期日に決めることも可能です。
連絡先 〒330-0063
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号
埼玉司法書士会 はなしあい解決支援センター”いっぽ”
TEL:048-862-6600

規則・規程類

  1. 調停センター設置規則
  2. 調停センター運用規程
  3. 苦情対応委員会規程
各種相談窓口
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