会長声明
■SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産手続開始決定に対する声明
掲載日:2011.09.06
平成23年8月26日、横浜市港北区に本店を置く消費者金融「株式会社SFコーポレーション」が東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けました。
SFコーポレーションは、かつては準大手消費者金融「三和ファイナンス株式会社」として、他の大手消費者金融と何ら変わるところなく、テレビコマーシャル等マスコミを通じた優良イメージの創作と高利貸しである実態の隠ぺいという、消費者金融の常套的な手段により成長し、深刻な多重債務被害を社会に拡大させていました。 また、過去において、違法で過酷な取立てを問題視した監督官庁から2度にわたって業務停止処分を受ける等、同社が遵法精神を有していることには大きな疑義を抱かざるを得ない経緯があります。
そのような企業が、やがて健全な市場からの退場を意味することになるであろう破産手続開始決定を受けたことは、ある意味当然の結果といえます。
しかしながら、SFコーポレーションは、その顧客である過払金債権者により、平成20年9月及び平成21年3月の2度にわたって債権者破産の申立てを受けた際には、巨額の過払金債務の存在と支払不能の事実が明らかであったにもかかわらず、破産手続開始について激しく抵抗して2度とも破産を回避しました。ところが、そうした姿勢から一転して、今般電撃的に自ら進んで破産を申し立て、破産手続開始決定を受けたという矛盾した同社の行動は、誠に奇異であるというほかはなく、今後の手続進行が厳正で公平に遂行されることが望まれると考えます。
埼玉司法書士会は、SFコーポレーションが、直ちに現在及び過去の全顧客の取引について利息制限法に基づく引き直し計算を行い、その結果を顧客に告知するとともに、過払いとなっている顧客に対しては債権届出方法を詳細に説明することを強く求めます。
さらに、裁判所及び破産管財人が、SFコーポレーションの全資産を徹底的に精査することはもちろんのこと、同社役員等関係者に対する厳正な経営責任を追及した上で、消費者である過払債権者に対して公平な配当を行うことを強く求めます。
200万人とも言われる過払金債権者は、SFコーポレーションから収奪を受けた被害者であり、金融機関等の企業債権者とはまったく異なる地位にあることに留意し、収奪の構造を創り上げた経営陣の責任を徹底的に追及し、消費者である少額な債権者を企業債権者に優先して取り扱うことを強く求めます。
埼玉司法書士会は、SFコーポレーションの破産手続の推移から目を離すことなく、これからも多重債務者の生活再建等に向けた相談活動を展開してまいります。
埼玉司法書士会 会長 知久公子
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