借金問題について
貸金業者(債権者)からの借金(負債)の整理は、債務金額・借入の原因・本人の生活状況によって方法はさまざまですが、最終的に解決できないものはありません。貸金業者の債務整理等についての法律専門家として皆様のお役に立ちます。解決方法は、次の4パターンに大別されます。
●任意整理
債権者と個別に交渉して、残債務について毎月の支払額や支払回数を支払可能な範囲とする弁済契約をします。 本人の収入の中で無理なく支払うには一定の収入があること、債務総額が多過ぎないことが条件となります。司法書士は、債務額が1社あたり140万円以下の場合には本人の代理人として債権者と和解交渉をすることができます。●自己破産
債務額が多額であり、本人の収入や財産を処分しても全てを返済することができない場合は自己破産を検討します。自己破産が認められて最終的に免責許可となれば、生活必需品等の一定の財産を除いて全財産を手放すことにはなりますが、すべての債務の支払義務を免れます(ただし、養育費や税金等を除きます)。 この自己破産申立書の作成 やこれらの相談に応じて、本人を支援します。●個人再生
住宅ローンの支払いは変更せず、他の債務の支払金額を減少させることができるのが特徴です。 住宅ローンを支払っても住宅を残したい方が主な対象になります。 また、ギャンブルや遊興費のための借入れが著しい場合などで自己破産では免責が許可されない可能性がある場合でも、個人再生には借入れ理由による制限がないので、そのようなケースでは個人再生を選択することもあります。 この個人再生申立書の作成やこれらの相談に応じて、本人を支援します。●その他
債権者から長期間、裁判上の請求を受けていない場合等にはその債権が消滅時効にかかっていることがあり、時効中断事由がないときは時効を援用して支払いを免れることができる場合があります。 被相続人に多額の借財がある場合などは、相続放棄をして債務を負わないようにすることができる場合もあります。これらの相談に応じたり、相続放棄の申述書を作成します。
各種相談窓口
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