埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

成年後見について

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分となった方々の日常生活や財産上必要な判断や支援を行なう成年後見人、保佐人、補助人をつけて安心して生活できるように法的に支援する仕組みです。 次のような業務を通してこれらを必要とする方々の権利を守ります。 ★成年後見制度利用促進のための「出前講座及び相談会」を実施いたします。 詳細は、こちらから御確認ください。

●成年後見制度の類型

判断能力が低下した場合に備えて自分で後見人(任意後見人)との任意後見契約をしてあらかじめ事務の範囲や方法、報酬等を定めておく任意後見と、家庭裁判所が親族等の申立てによって後見開始等の審判をして、成年後見人等を選任する法定後見の2つの類型があります。 任意後見契約にもいくつかのパターンがあり、法定後見にも後見監督人等をつけるなどがあります。 法定後見は本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分けられて、それぞれ成年後見人・保佐人・補助人が選任され、本人の判断能力を補う権限の範囲も異なります。 成年後見制度を利用するには、公証役場や家庭裁判所での手続きが必要となります。 本人の状態などに応じてどのように手続ができるか等、制度の利用に関するアドバイスやこれらの制度について相談に応じ、わかりやすく説明します。

●後見開始等の審判申立書類作成

後見開始、保佐開始、補助開始の審判申立書類を作成します。 これらの裁判書類の作成についての相談に応じます。 本人の居住用財産の処分をしようとする場合の許可の審判申立書、遺産分割協議に伴って特別代理人を選任する必要がある場合の審判申立書等の作成を行います。

●後見事務の遂行等

親族に成年後見人等にふさわしい者がいない場合や、法律的に解決しなければいけない問題があるケース等では、家庭裁判所が司法書士等の専門職後見人を選任することがあります。 このような場合に司法書士は成年後見人、保佐人、補助人等に就任して、後見事務、保佐事務、補助事務を行ないます。 成年後見人等の候補者となる司法書士は「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」に加入し一定の研修を受けた会員であることを前提としています。
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