不動産登記について
次のような不動産に関する登記手続の代理をします。
不動産を相続したら相続登記手続を。原則として3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続登記を怠った場合は、ペナルティとして10万円以下の過料を課せられる可能性があります。
ただし、相続人が多すぎて相続人確定に時間を要したり、遺言の有効性が争われるような「正当な理由」がある場合は、期限を過ぎても過料の対象とはなりません。
不動産の所有者が亡くなったときは、その権利は相続人に引き継がれます。遺言書があるときはその遺言で指定された人に不動産の権利が移ります。この所有者の変更の登記(相続登記、遺贈登記)の手続を代わって行います。相続登記等に必要な戸籍謄本、住民票の写しの交付請求や遺産分割協議書の作成、遺言書の検認、相続放棄申述、限定承認申立、遺産分割の方法、遺言書の作成などについての相談にも応じます。
●不動産の相続・遺贈
≪令和6年4月1日相続登記の申請義務化スタート≫不動産を相続したら相続登記手続を。原則として3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。相続登記を怠った場合は、ペナルティとして10万円以下の過料を課せられる可能性があります。
ただし、相続人が多すぎて相続人確定に時間を要したり、遺言の有効性が争われるような「正当な理由」がある場合は、期限を過ぎても過料の対象とはなりません。
不動産の所有者が亡くなったときは、その権利は相続人に引き継がれます。遺言書があるときはその遺言で指定された人に不動産の権利が移ります。この所有者の変更の登記(相続登記、遺贈登記)の手続を代わって行います。相続登記等に必要な戸籍謄本、住民票の写しの交付請求や遺産分割協議書の作成、遺言書の検認、相続放棄申述、限定承認申立、遺産分割の方法、遺言書の作成などについての相談にも応じます。
●不動産の売買
不動産を売買した場合の所有者の変更の登記(所有権移転登記)の手続を行います。売買代金の授受に立ち会い、抵当権抹消や住宅ローン等の融資実行にかかる抵当権設定を、融資条件どおりに行えるように当事者の本人確認、登記事項や登記手続書類の最終確認を行い、不動産取引が安全にできるようにお手伝いします。●不動産の贈与
親から子、または夫婦間などで不動産を贈与した場合の所有者の変更の登記(所有権移転登記)の手続を行います。●建物の所有権保存
建物を新築した場合に、その建物の所有者であることを登記して、公にするための所有権保存登記の手続を行います。●抵当権の設定・抹消
金融機関からの住宅ローンや、事業資金を借り入れるために不動産を担保に入れた場合の抵当権や根抵当権設定登記、これらの返済が完了したときの担保を抹消する抵当権抹消登記手続などを行います。
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