埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

裁判について

次のような裁判書類の作成や簡易裁判所での民事事件などの代理や裁判外の和解の代理をします。

●裁判所に提出する書類の作成

金銭の貸し借り、売掛金の回収、賃金の支払い、交通事故の損害賠償金、家賃の支払いや建物明渡しなどの法的なトラブルを解決するため裁判所に訴えを起こす訴状、準備書面、相手方から訴えられた場合の答弁書、支払督促や民事調停の申立書を作成します。 裁判で勝訴したのに相手方が支払わないときは財産を差し押さえて強制的に支払わせる強制執行申立書の作成を通して本人訴訟等の手続の支援をします。

●簡易裁判所の手続についての訴訟代理

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する訴額140万円以下の民事訴訟、支払督促、民事調停等の事件を本人に代わってする訴訟代理、仲裁事件、裁判外和解の代理やこれらに関する相談に応じます。 通常訴訟以外にも調停、少額訴訟、支払督促、訴え提起前の和解などの手続があり、相手方の対応や証拠の存否によってこれらの手続を選択するケースもあります。 それぞれの手続のメリットやデメリットをご説明して支援するなど紛争解決の力になります。
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